1.基本的な考え方
当事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2.高齢者虐待の定義
3.虐待防止に係る検討委員会の設置
4.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
6.虐待等が発生した場合の相談報告体制
7.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
8.利用者等に対する指針の閲覧
求めに応じていつでも事業所内で本指針を閲覧できるようにする。また、会社ホームページにも公開し、利用者及び家族等がいつでも自由に閲覧できるようにする。
附則
この指針は、令和6年4月1日より施行する。