(事業の目的)
第1条
株式会社ROLLIEが開設するエリー訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従業者(以下「看護師等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にあり、かかりつけの医師が指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の必要を認めた高齢者(以下、「要介護者等」という。)に対し、適正な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「指定訪問看護等」という。)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
ステーションの看護師等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条
ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
管理者は、ステーションの従業者の管理及び指定訪問看護等の利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 実情に応じた適当数を配置する
看護師その他の従業者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護等の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び年末年始12月30日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(サービス提供日及び提供時間)
第6条
事業所のサービス提供日及び提供時間は、次のとおりとする。
(1)サービス提供日 月曜日から日曜日まで、365日サービス提供を行う。
(2)提供時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(4)シフト状況により事業所での勤務体制とサービス提供日に相違が生じる場合があるものとする。
(訪問看護の内容及び利用料等)
第7条
指定訪問看護等の内容は次のとおりとする。
(1)病状・障害の観察
(2)清拭・洗髪等による清潔の保持
(3)食事及び排泄等日常生活の世話
(4)褥創の予防・処置
(5)リハビリテーション
(6)ターミナルケア
(7)認知症患者の看護
(8)療養生活や介護方法の指導
(9)カテーテル等の管理
(10)その他医師の指示による医療処置
2 指定訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割又は2割又は3割の額とする。
3 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収しない。
4 死後の処置料は、20,000円(税別)とする。
5 前日営業時間以降のキャンセルについてはキャンセル料を徴収する。但し、利用者の救急搬送・利用者の死亡・天災発生等の場合は、キャンセル料は不要とする。金額は、2,000円(税別)とする。
6 前3項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(緊急時等における対応方法)
第9条
看護師等は、指定訪問看護等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
(相談・苦情処理)
第10条
事業者は、利用者からの相談、苦情等に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した訪問看護に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市町村の職員からの質問若しくは照会に応じる等市町村が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、指導又は助言に従って必要な改善を行うこととする。
3 事業所は、提供した訪問看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、指導又は助言に従って必要な改善を行うこととする。
(事故処理)
第11条
ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から5年間保存する。
3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(虐待の防止に関する事項)
第12条
事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずる。
2 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その内容について、従業者に周知徹底を図る。
3 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
4 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(身体拘束等の禁止)
第13条
事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(業務継続計画の策定)
第14条
事業者は、業務継続計画の策定のため、次の措置を講ずる。
2 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するため、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
3 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修および訓練を定期的に実施するものとする。
4 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第15条
看護師等は清潔の保持及び年1回の健康診断を行い、健康状態の管理に努める。また、事業所の設備及び備品等の衛生管理に努めるものとする。医療廃棄物については、事業所へ持ち込まず、利用者又はその家族が医療機関に持ち込む等して処理する。
(秘密の保持)
第16条
事業者は、利用者の個人情報について「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び個人情報保護に関する法律を遵守し適切な措置を講じる。
2 従業者は正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
3 事業者はサービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合はあらかじめ文書により同意を得ることとする。
(記録の整備)
第17条
事業者は訪問看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結から5年間保存する。
2 事業所は、従業員、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了の日から5年間保存する。
(その他運営についての留意事項)
第18条
訪問看護ステーションは、看護師等の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1カ月以内
(2)継続研修 年2回
2 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ROLLIEとステーションの管理者との協
議に基づいて定めるものとする。
附則 この規程は、令和3年6月1日から実施する。
この規程は、令和4年2月1日から実施する。
この規程は、令和5年4月1日から実施する。
この規程は、令和6年4月1日から実施する。
この規則は、令和6年6月1日から実施する。